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債務整理の手続きの仕方

現在抱えている借金を整理するために行なわれる債務整理。

この債務整理には、自己破産、個人民事再生、任意整理、特別調停という、大きく分けて4つの方法がありますが、どの方法が最適かは借金を抱える個人個人の状況によって大きく異なるものです。

どの方法を選択するかについては相当の法律の知識が必要となるうえ、方法によっては素人が手続をおこなうことが難しいものもあります。

では、債務整理を思い立ったときの手続の仕方とは、どのようなものなのでしょうか。各方法別に見ていきましょう。


まず任意整理です。

任意整理の場合は、法的手続を経ることなく当事者同士で債権に関する交渉をすることができます。

しかしながら、債務者本人では金融機関が話し合いに応じないことがよくあるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼をして債権者と交渉してもらい、利息制限法に引きなおした債務残額を元にして、分割での返済計画を交渉していくという方法が一般的です。

そのため、手続の仕方としては専門家に依頼することから始めることになります。


次に特別調停。

特別調停は裁判所で調停委員を介して、債権者である貸金業者等と交渉することができるものです。

この特別調停は自身で手続を行なうことができるため、自分で特別調停をおこなう際にはさまざまな書類を準備し、裁判手続きをおこなうことで調停を開始することができます。

また弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、相談することが手続の第一歩となります。

また、自己破産に関しては近年手続の簡便化が進んだことで、債務者本人が申し立てることも可能になりました。

個人再生についても、手続は自分で行なうこともできますが、申立書の作成と申し立てにかなりの時間を要するため、やはり専門家の手を借りるのが賢明だと言えます。


債務整理の手続きに関しては、どの方法をとっても法律に関する専門的な知識が必要となります。

個人でできる債務整理もありますが、要する労力や時間などから考えると専門家に依頼するのがベター。

債務整理の手続きの仕方は、まずは専門家に相談するのがベストだと言えるでしょう。

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