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住宅ローンでも債務整理できるのか?

明るい先行きがなかなか見えてこない日本の経済状況。

そんな中で、毎月の給料が減ったりボーナスがカットされたりなど、年収が大きく落ち込むという人が増えています。

こうなってくると、大変になるのが毎月の住宅ローンの返済ではないでしょうか。

中には、住宅ローンの返済に充てる資金が足りず、ほかの金融機関から借金をしてまでローンの返済をしているという方もいらっしゃるようです。

しかし、収入が増えない中でこういうことを繰り返していたのでは、借金がどんどん嵩んでいくばかりです。

そんな状態になっても、できることならマイホームは手放したくない!

というのが多くの方の心情でしょう。

住宅ローンを抱えている状態でも、マイホームを守りながら債務整理をすることはできるのでしょうか。


結論から言うと、住宅ローンでも債務整理をすることは可能です。

自己破産の場合はマイホームを手放さざるを得なくなってしまいますが、個人民事再生の場合はマイホームを維持したまま借金を整理することができます。

個人民事再生は、住宅ローンを含めた債務が多くて支払いが困難になった方が、地方裁判所に申し立てをすることで再生計画を立てられるという、債務整理の方法の一つです。

この個人民事再生は、債務の合計が住宅ローンを除いて5千万円以下の場合に利用することができ、地方裁判所に申し立てをすることによって、債務の支払いが一旦停止されます。

しかし、住宅ローンそのものに関しては減額することはできません。


しかしながら、債務整理の中には住宅ローンの支払い方法の変更を認める住宅ローン特則という制度があります。

この住宅ローン特則は、ローンの返済期限を延ばして月々の返済額を少なくしたり、当初の契約通りに支払いは続けるものの延滞分だけは分割で支払うことができる、個人民事再生の支払期間中のみ更に住宅ローンの支払いを減額する、という住宅ローンの返済に猶予を与える内容になっています。

個人民事再生では、このように住宅ローンの元本を減らすことはできませんが、住宅ローンの支払いさえ続ければほかの借金を減額できる可能性があります。

いずれにしても、住宅ローンでも債務整理はできることになります。

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